南京事件の真実を検証する会会則
第1条(名称)この会は「南京事件の真実を検証する会」と称する。
2 英訳名はCommittee for the Examination of the Facts about Nankingとする。
第2条(事務所)この会は事務所を東京都内に置く。
第3条(目的)この会は、学問的な研究の成果に立って南京事件の真実は何かを検証し、
各界の指導者や一般国民に正確な情報を広く伝えることを目的とする。
第4条(事業)この会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 南京事件の真実を検証する講演・講座・シンポジウム等の開催
二 南京事件の真実を検証する他団体・組織に対する支援
三 南京事件をめぐる国内外の歪められた宣伝に対する批判・反論
四 その他必要と思われる事業
第5条(委員)この会は、若干名の委員をもって構成される。
2 委員は会長の指名により委嘱する。
3 委員は個人の資格において会に参加し、会の事業に積極的に関与するものとする。
第6条(役員)この会の円滑な運営のため、役員として、会長、事務局長、監事2名を置く。
2 会長は委員総会で選任する。
3 事務局長、監事は会長が指名する。
第7条(役員の職務)この会の役員は次の職務を行う。
一 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
二 事務局長は、会の事務にあたるとともに財政を担当する。
三 監事は会の会計について監査する。
第8条(会議)この会に委員総会を置く。
2 委員総会は会長が招集する。
第8条(経費)この会の運営に関する経費は寄付金及び事業収入等によってまかなう。
第9条(解散)この会は、会の目的を達成した時、または役割を終えたと考えられる時には、速やかに解散する。
第10条(補足)この規約は平成19年3月13日から施行する。
(以上)
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